




























































任意整理をするために必要な期間
1 任意整理に要する期間の概要
結論から申し上げますと、任意整理に要する期間は、概ね3~6か月程度です。
多くの場合、返済のシミュレーションも兼ねて弁護士費用のお積み立てを行いますので、このお積み立ての期間によってある程度変動します。
以下、任意整理の流れとともに、任意整理をするための期間について、具体的に説明します。
2 弁護士との相談~依頼~受任通知の送付
借金の返済等にお困りの場合、まず弁護士に債務整理の相談の予約をします。
一般的には、お問い合わせをいただいてから弁護士との面談をするまでの期間は、1~2週間程度です。
なお、任意整理は弁護士と直接面談をする必要もあります。
債務整理の相談後、任意整理をすることを決定した場合、通常数日以内には弁護士から各債権者に対して受任通知という書面を送付します。
貸金業者等は、受任通知を受け取ると請求を一旦停止します。
受任通知を送付すると、各債権者から取引履歴が送られてくるので、これにより正確な債務額を把握することになります。
時折、債務者の方のご認識と、実際の債務額が大きく異なることもあり、そのような場合には再度方針を検討する必要が出てきます。
3 受任通知~弁護士費用の積立て
多くの場合、任意整理後の毎月の返済想定額を目安に、毎月弁護士費用の積立てをします。
例えば、弁護士費用が12万円で、任意整理後の毎月の返済想定額が3万円である場合には、4か月間お積立てを行います。
積立ていただいた金額が弁護士費用に達したら、弁護士が各債権者との交渉を開始します。
なお、弁護士費用を一括でご用意可能である場合には、弁護士費用の積立ては不要です。
4 各債権者の交渉~和解書の締結
弁護士が債務者に代わり、各債権者との間で返済総額はや返済回数、返済開始時期等についての交渉を行います。
債務者の方の生活状況などを踏まえて詳細な条件の交渉を行い、和解条件が決まった後も貸金業者等の内部での確認や決裁手続きがありますので、交渉が完了するまでには1か月程度の度要することもあります。
返済条件について合意ができたら、返済条件について記した和解書(「示談書」、「準金銭消費貸借契約書」という名称のこともあります)を作成し、任意整理は終了となります。
受付時間
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(要予約)
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任意整理をお考えの所沢にお住まいの方へ
他の債務の整理方法と異なり、裁判所を通さず、各債権者と直接交渉を行うため、手続きを柔軟に進めることができます。
例えば、ローン残高がある自動車を手放したくない場合には、自動車ローンを手続き対象から外し、他の借金のみを整理することが可能です。
このように、任意整理は守りたい財産がある場合に検討すべき方法です。
任意整理の手続きはご自身で進めることも可能ですが、交渉が思うように進まず、減額が少なくなる、もしくは業者側に有利な条件で和解してしまうというリスクが考えられます。
そのため、任意整理をお考えの際は、まず任意整理を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法人にご相談いただきますと、任意整理をはじめとする借金問題を得意とする弁護士が対応させていただきます。
ご相談内容に応じてどの程度借金を減額できるか、手続きの流れや詳細について丁寧にご説明いたします。
任意整理などの借金問題については、原則相談料無料で承っておりますので、所沢にお住まいで任意整理を検討されている方は、当法人までお気軽にご相談ください。